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道路 行政事件裁判例。昭和60(行ウ)173 土地収用補償金請求事件のトップページ


○ 主文一 原告の主位的請求に係る訴えを却下する。
二 原告の予備的請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨(主位的請求)1 被告は、原告に対し、金一億五六一六万九八六五円及びこれに対する昭和六〇年一一月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言(予備的請求)1 被告が起業者として施行する高速自動車国道東関東自動車道新設工事(大栄インターチェンジ・佐原インターチェンジ間)及びこれに伴う附帯工事に係る土地収用事件について、千葉県収用委員会が別紙物件目録シないし(三)の各2の土地について昭和六〇年八月二二日にした裁決(昭和五九年千収裁第五号)中、原告に対する土地についての損失補償金が金四二八二万〇一三五円とあるのを金一億九八九九万円と変更する。
2 被告は、原告に対し、金一億五六一六万九八六五円及びこれに対する昭和六〇年一一月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 第2項につき仮執行宣言二 請求の趣旨に対する答弁1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 担保を条件とする仮執行免脱の宣言第二 当事者の主張一 請求原因1 被告が起業者として施行する高速自動車国道東関東自動車道新設工事(大栄インターチェンジ・佐原インターチェンジ間)及びこれに伴う附帯工事に係る土地収用事件について、千葉県収用委員会は、昭和六〇年八月二二日付けで、原告の所有する別紙物件目録(一)ないし(三)の各2の土地(以下「本件収用土地」という。
)について、原告に対する土地についての損失補償金を四二八二万〇一三五円(以下「本件補償金」という。
)としてこれを収用する旨の裁決(昭和五九年千収裁第五号。
以下「本件裁決」という。
)をした。
2 しかしながら、次のとおり、原告に対する土地についての損失補償金は一億九八九九万円が相当である。
(一) 原告は、本件収用土地の収用により原告の所有する別紙物件目録(一)ないし(三)の各1の土地(以下「本件残地」といい、本件収用土地と併せて「本件土地」という。
なお、本件土地のうち特定の土地を表示する場合には「<地名略>の土地」というように地番のみをもって表示することがある。
)が公道から遮断され、畑としての利用が著しく困難となるから、本件残地も収用すべきである。
(二) 本件土地の実測面積は六〇三〇平方メートル(小数点以下切捨て)である。
また、被告が国道五一号線に隣接する土地を一平方メートル当たり二万四〇〇〇円で買収した当時、本件土地の近傍に所在する土地を一平方メートル当たり一万六〇〇〇円と評価していたのであるが、右の国道五一号線に隣接する土地の価格は現在では一平方メートル当たり五万円以上であるから、本件土地の一平方メートル当たりの価格は三万三〇〇〇円が相当である。
したがって、本件土地全体の価格は一億九八九九万円となる。
なお、本件裁決は、土地調書添付の実測平面図(以下「本件図面」という。
)に基づき本件収用土地の面積を確定している。
しかしながら、本件図面は、図面を作成するのに必要な測量を行わず、専ら国土調査の結果得られた数値に基づいて作成されたもので地籍図と同様のものであるから、起業者が実測した図面ではなく、土地収用法三七条が土地調書に添付することを義務付けている実測平面図とはなり得ないものであり、また、本件土地に隣接する道路(以下「本件道路」という。
)の管理者の立会を欠くという手続上の瑕疵があるものであるのみならず、その内容も真実に反するものである。
したがって、本件裁決はこの点において違法というべきである。

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